型式適合認定と構造認定
構造方法等の認定(建築基準法第68条の26)
ステップリフト(段差解消機及びいす式階段昇降機)は、建築基準法施行令第129条の3第2項第一号に基づき平成12年建設省告示第1413号により、“特殊な構造又は使用形態のエレベーター”の規定が適用されます。
ステップリフト(斜行型段差解消機及びいす式階段昇降機)はレールに沿って配置されたラックギアと、駆動装置のモーターに取付けられたピニオンギアが噛み合い昇降するラックピニオン駆動方式を採用しております。
ラックピニオン駆動方式のような建築基準法の技術的基準に定められていない特殊な駆動方式を使用しているエレベーターの構造については、国土交通大臣が認定(構造方法等の認定)をする制度があります。
この認定を取得するためには、高度な検証や構造の強度計算などを行い、国土交通大臣が指定した“指定性能評価機関”で認定の審査に必要な性能評価を行ったのち、これに基づき国土交通大臣が審査し認定を行います。
構造方法等の認定取得までの流れ
(中央エレベーター工業)

(国土交通大臣が指定した
“指定性能評価機関”)

(国土交通大臣)
高度な検証の一例
最大積載量約110%分のおもりを載せ最大傾斜角度52°のレールで、5万回の往復走行を行っています。1万回の往復走行ごとにラックギアとピニオンギアの摩耗度を測定するために第三者機関へ依頼し、その結果を基に検証しています。


※油圧駆動方式の鉛直型段差解消機については、建築基準法令で規定されている強度検証法により、基準に適合しているかを確かめているので構造方法等の認定は取得しておりません。
型式適合認定(建築基準法第68条の10)
設計した型式が技術基準に関する一連の規定に適合していることを国土交通大臣が指定した「指定認定機関」が、設計仕様・構造図面・安全装置・強度計算書などの審査及び認定を行います。
型式適合認定を受けていれば、確認申請時に提出書類の一部を省略化することが出来るので、手続きがスムーズに行なえるようになります。
ラックピニオン駆動方式のステップリフトは先に構造方法等の認定を受け、その後型式適合認定を取得する事になります。
(国土交通大臣)

安全装置、強度計算書
(中央エレベーター工業)

(指定認定機関)

建築確認
(建築主事、指定確認検査機関)

(建築主事、指定確認検査機関)
東京ショールームで
ステップリフトの乗り心地を
ぜひご体験ください。